新興不動産の不動産査定 | 宮崎市、国富町、綾町、新富町、高鍋町、西都市、日南市、串間市周辺の不動産をお探しなら新興不動産有限会社 宮崎西店にお任せ下さい。

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不動産売却は新興不動産で


宮崎市の土地・戸建・中古マンション売却・買取無料査定致します。

年間200件超の豊富な売却実績

査定を依頼するなら親切・丁寧な新興不動産へ

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たったの1分で無料お試し査定依頼が完了!まずはお気軽にご相談ください!

※ご依頼頂いてからご連絡させて頂くまでに、お時間を頂くことがございます。

 お電話でも査定します!

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受付時間 /10:00〜19:00 定休日/水曜日

新興不動産の不動産売却はココが違う!

point1

経験・知識豊富なスタッフが在籍

豊富な経験を有するスタッフが多数在籍しており、地域の不動産状況を常に把握しています。直近1年間の取引件数は300件に迫り、お客様から厚い信頼を頂戴しております。それぞれのお客様のニーズに応え、誠実に対応致します。時には、期待値だけのご提案だけでなく、現実に即したご提案を行い、安⼼・ご納得の取引をすることが出来ます。

point2

 

ネット広告に強い!

不動産会社は言わば「不動産専門の広告代理店」です。広告の重要性をよく理解している当社では実店舗のみだけではなく、国内最⼤級のネット広告による圧倒的な宣伝⼒を活かし、全国の不動産を探している方へ広告を行います。宮崎市内に5店舗を構え、年中無休で営業しております。SUUMO掲載はもちろん、レインズ、REC、その他多数の媒体へ掲載を行っております。

 

point3

 紙媒体も大切にしています!

月刊の弊社オリジナル不動産情報誌(宮崎市内は主に鹿児島銀行宮崎支店ローンセンターにて配布中!)への掲載、新聞、折込チラシなどの紙面媒体もしっかり活用して情報公開を行っております。

 

不動産売却の流れ

  • STEP1
    売却相談
  • STEP2
    調査・査定
  • STEP3
    媒介契約の締結
  • STEP4
    販売活動・経過報告
  • STEP5
    売買契約の締結
  • STEP6
    残代金・物件の引き渡し

STEP1 売却相談

売却の流れ

売却には税金や経費など専門的な知識が必要です。当社は豊富な経験と知識のあるスタッフが在籍し、売主様のご事情やご希望の条件などをしっかりとお聞きした上で、綿密な現地および役所調査を行い、スムーズかつトラブルが起きない取引になるようサポート致します。

また、県下12店舗展開中のスケールメリットを活かして広範囲に広告する事が可能ですので、よりスピーディーな売却に繋げることが可能です。

売却に必要な経費

 印紙代(国税) 売買契約書に貼付します 登録費用(国税) 表示変更・抵当権抹消登記の費用です
 不動産譲渡所得税(国税) 不動産を売却した際に売却利益がある場合 住民税(地方税) 不動産を売却した際に売却利益がある場合
 仲介手数料 不動産会社への手数料 修理修繕費用 修理・修繕後、引渡をする場合など必要になります
 建物解体費用 更地で売る場合必要になります 測量・分筆登記費用 境界の確定や土地を切り売りする場合

その他にも、司法書士への報酬や引越し費用などが必要になります。売却の目的や、時期などご希望をしっかりとお聞きし、それぞれの方の事情に配慮しながら査定を行います。

仲介手数料について

取引額|200万円以下取引額の5%
取引額|400万円以下取引額が200万以下の部分についてはその5%
取引額が200万を超える部分についてはその4%
取引額|400万円超取引額が200万円以下の部分に付いてはその5%
取引額が200万円を超え400万以下の部分についてはその4%
取引額が400万円を超える部分についてはその3%

STEP2 調査・査定

売却の流れ

価格決定の要素は査定だけではありません。当たり前ですが、法令遵守の当社ではご依頼物件の各種法令、ハザードマップ等の災害リスクを綿密に調査してご提示しております。結果としてご希望の価格よりも下回ってしまうことがあるかもしれませんが、在りのままの現状を正直にお伝えし、スムーズ且つ安全な取引を目指しております。

また、当社には創業45年のデータ蓄積により、物件付近の不動産動向(価格相場)を熟知しており、より適正な価格提案を行っております。

①売却物件の調査

お住まいが「いくらで売れるか」をプロの目で判断致します。売却物件のご購入時のパンフレットや権利証、登記簿、建築確認書など、なるべく具体的な内容が記されているものをご用意頂けるとスムーズです。

②無料査定

お客様のご所有不動産を無料で査定させていただきます。 「とりあえずどのくらいで売却できるのか知りたい」方から「将来の買い替えの参考のために現在の価格を把握しておきたい」方までお気軽にご相談ください。秘密厳守にて承ります。

STEP3 媒介契約の締結

入居の流れ

ご売却する事を決心されましたら、宅地建物取引業法34条の2の規定に基づき、『媒介契約』を締結させて頂きます。媒介契約とは物件所有者(またはご依頼者)と弊社で売却に係る業務および報酬について約するものです。

①媒介契約の種類

ご売却を決断されたら、仲介業者(不動産会社)との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

専属専任媒介契約専任媒介契約一般媒介契約
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。

②媒介契約制度の違い

 専属専任媒介契約専任媒介契約一般媒介契約
複数業者との契約不可不可
依頼者自ら発見した相手との取引不可
指定流通機構への登録義務
5営業日以内7営業日以内なし
業務処理報告義務1週間に1回以上2週間に1回以上 なし

STEP4 販売活動・経過報告

売却の流れ

売り出しから販売活動についてご説明いたします。

今や広告の主戦場はインターネットです。一昔前までは紙媒体(新聞や折込チラシ等)が主流でしたが、老若男女問わず、物件探しはまず「インターネット」という方が大半を占めます。このインターネット広告をうまく活用する事で早期売却に効果を上げることができます。しかしながら、当社ではインターネットだけでは拾いきれない反響があることも承知しておりますので、事情に配慮しながら現地看板や幟、紙媒体も活用して総合的に広告活動を行います。もちろん、以上の広告活動に係る費用は一切いただいておりません。かかる費用は成約時に頂く仲介手数料のみです。

※売主様のご要望で行う特別な広告につきましては費用見積もり提示の上、ご承諾いただければご請求する事があります。

①活動内容

自社ホームページへの掲載スマートフォンからも簡単に検索できます。

広告媒体(新聞折り込み)への掲載など広報活動近隣へチラシを配布したり、不動産情報誌へ掲載したりします。

指定流通機構(レインズ)への登録 当社顧客以外からも広く買主を探します。

オープンハウスや現地案内会の開催 実際に物件をご案内して、見て頂きます。

不動産情報ポータルサイト(SUUMOなど)への掲載 スマートフォンからも簡単に検索できます。

②経過報告

売却をご依頼された物件の販売活動を定期的にご報告致します。 実際に行った広告活動の内容や、物件を紹介した買主の反応や問合せ状況などをご報告致します。

STEP5 売買契約の締結

売却の流れ

購入希望者が見つかったら、価格や引渡し条件について調整し、売買契約を締結します。

①契約に至るまで

ご売却物件の購入を希望された方は、まず購入申込書を提出して頂きます。これを受けて、代金の支払方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約のための条件を調整します。 そして条件が整ったら、不動産売買契約を結びます。

②不動産売買契約とは

不動産売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。 売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的とするものです。売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。 不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。 

③契約時に用意するもの

■印鑑
■収入印紙(売買金額によって貼付する印紙の額面金額は異なります)

STEP6 残代金・物件の引き渡し

売却の流れ

残代金の受領と同時に物件(鍵)の引渡しを行い、売買契約はすべて完了します。

①引越しの準備

物件の引き渡しと残代金の受け取りは同時に行われます。したがって、引渡し前日までに引越しを済ませておく必要があります。 引越し後は、電気・ガス・水道などの公共料金の精算も済ませましょう。また、マンションなどの場合や、付帯設備機器がある場合はそれらの使用方法のパンフ レットや保証書などもまとめておきましょう。

②ローンが残っている時は

ご売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を清算して、抵当権を抹消しておかなければなりません。 抵当権の登記抹消手続きは、司法書士に依頼します。

③残代金の受領と物件の引渡し

1.登記申請書類の確認所有権移転登記の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。
2.残代金の受領手付金と内金を差し引いた売買代金の残額を受け取ります。
3.固定資産税等の精算固定資産税、管理費、修繕積立金などを清算します。
4.関係書類の引渡し管理規約・パンフレット等、設備費用を引渡します。
5.カギの引渡しお住まいのカギを引渡します。
6.諸費用の支払い売渡し費用(登記)、仲介手数料を支払います。

④残代金の受領時に用意するもの

■権利証(登記済証)
■実印
■印鑑証明書(3ヶ月以内のものを1通)
■運転免許証など(ご本人と確認できるもの)
■管理規約、パンフレット、建築確認書など
■仲介手数料(別途消費税及び地方消費税が必要です)
■登記費用
■売却物件のカギ